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LICENSE GUIDE

特定操縦免許の履歴限定解除

特定操縦免許の履歴限定解除を、図解でわかりやすく。乗船履歴の要件・計算方法・証明書類・申請の流れをご案内します。

  • 履歴限定
  • 乗船履歴
  • 限定解除申請
海事代理士が直接対応関東運輸局登録
国土交通大臣登録講習機関操更講・操失講 第113号
2005年開業・全国対応会場講習/オンライン講習
2026年4月1日以降の制度に合わせてご確認ください

旧制度の特定操縦免許について、2026年3月31日までに新制度の特定操縦免許へ切り替えていない場合、旧制度の特定免許は抹消され、再取得するまで小型旅客船・遊漁船の船長として乗船できません。個別の免許状況は当事務所へご相談ください。

内容確認日:2026年9月11日

履歴限定を解除すると、何が変わる?

小型旅客船・遊漁船の船長として、平水区域を超える海域で乗船するための手続きです。お持ちの免許と乗船経験を確認し、履歴を証明する書類をそろえて申請します。

履歴限定あり「特定限」

対象船の船長として乗船できるのは平水区域

必要な乗船履歴をまだ証明していない状態です。要件を満たす履歴を証明すれば、取得後の限定解除もできます。

履歴限定なし「特定全」

平水区域に限る制限がなくなる

履歴に関する限定が解除された状態です。一級・二級の資格や船舶自体の航行区域に従って運航します。

この限定は、小型旅客船・遊漁船などの対象船に「船長」として乗る場合のものです。自家用船の操縦範囲そのものを平水区域に狭める制度ではありません。

必要な乗船履歴は、この4点を確認

「どの船で」「どこを」「どの立場で」「どのくらい乗ったか」が確認の出発点です。免許証を持っていた年数だけでは判断できません。

旅客船・遊漁船に限らず、漁船・貨物船・プレジャーボートなども、要件を満たす履歴であれば対象になり得ます。

沿岸を航行する小型船舶で、操縦と見張りを担当する乗組員のイラスト
01 船の大きさ総トン数200トン未満

船舶検査証書などで船舶を特定します。

02 航行した海域沿海区域以遠

限定沿海区域を含みます。平水区域だけを航行した履歴は対象外です。

03 船内での職務船長・航海士・甲板部員

実際に担当した職務を確認します。単にお客さまとして乗った経験とは区別します。

04 証明する期間通算1年以上

乗船形態ごとの方法で計算します。連続した1年間である必要はありません。

船の「航行区域」と、実際に航行した場所は別です。

船舶検査証書の記載だけでなく、実際の航行区域も確認します。また、「特定全」になっても、一級・二級の資格による操縦範囲を超えられるわけではありません。

「1年以上」の数え方は、乗船形態で異なります

船員手帳による履歴

雇入期間を基礎に確認

船員手帳や乗船履歴表などを確認し、控除する休暇等を整理します。

所定の事業・雇用による履歴

運航日数に応じた計算

定期航路は週の運航日数、不定期航路・小型漁船・遊漁船などは所定の月の運航日数に応じて、対象期間を按分する区分があります。

プレジャーボート等の実日数区分

乗船した日を積み上げる

実際の乗船日数を合計します。計算上は30日を1か月、360日を1年として扱います。

たとえば、適用される事業区分で任意の1か月の運航が10日の場合、対象期間に10/20を掛ける計算があります。「船を1年間所有していたから1年分」とは限りません。船種の名称だけで決めず、事業・雇用・運航の実態から計算方法を確認します。

証明書類は「船・職務・実績」をつなげて準備

船舶の資料、運航記録、カレンダーを照合する相談担当者のイラスト

乗船履歴証明書だけでなく、その記載を裏付ける資料も大切です。お手元にある船舶書類・運航記録・雇用資料などから、必要な組み合わせを整理します。

書類が全部そろっていなくても、まずは「何が残っているか」をお知らせください。

船舶を特定どの船か

船舶検査手帳・漁船登録の謄本など、船舶を特定するための資料。船舶の区分に合わせて準備します。

本人と職務を確認誰が、何をしたか

乗船履歴証明書、船員手帳、雇用・職務の資料など。

航行の実態を確認いつ、どこを航行したか

運航記録、勤務記録、管理記録など、期間や航行区域を裏付ける資料。

立場ごとの準備と注意点

自営業・船舶所有者として乗船していた方

自己証明を用いる区分では、第4号様式のほか、所定の追加証明や裏付け資料が必要です。船舶管理者等による追加証明では、乗船していたことを示す管理記録・領収書等の提出が必要です。

所属団体の長による証明は、所定の特段の事情がある場合の取扱いです。「知人に署名してもらえば足りる」というものではありません。

雇用されて船長・乗組員として乗船していた方

一般用の乗船履歴証明書を用いる区分では、第3号様式に加え、雇用契約・労働条件通知書、業務規程、勤務・運航記録などで、職務と期間を確認します。船員手帳や官公署船の履歴など、別の証明区分もあります。

「中乗り」の経験も、雇用されて見張り・操船等に従事した実態によっては対象になり得ます。名称だけでは判断しません。

遊漁船業務主任者の実務経験を使いたい方

1年以上の実務経験により選任された方には、都道府県へ提出した実務経験証明書を用いる取扱いがあります。使用した様式によっては、航行区域の補足資料なども必要です。

業務主任者の証明書を持っているという理由だけで、自動的に履歴限定が解除されるわけではありません。

プレジャーボートの経験・船員手帳・官公署船の履歴がある方

プレジャーボート等では、実際の乗船日と職務を確認できる資料が重要です。船員手帳がある方は手帳と乗船履歴表等、官公署船に乗船していた方は専用の証明様式等を確認します。

現在手元にある資料と、証明を依頼できる相手をお知らせください。

いまの免許に応じて、手続きが変わります

  • すでに「特定限」の免許を持っている対象となる乗船履歴を確認し、証明資料をそろえて履歴限定解除を申請します。
  • これから特定操縦免許を取得する特定操縦免許講習の修了と免許申請が必要です。必要な履歴を証明できる方は、初めから履歴限定なしでの取得を検討できます。
  • 旧制度の特定免許のまま、切替をしていない経過措置は2026年3月31日に終了しました。新制度への切替をしなかった場合は旧特定免許が抹消され、再取得が必要です。旧免許保有者は再取得時の救命科目が免除されます。

特定操縦免許の取得・講習の案内を見る

ご相談から限定解除までの流れ

  1. 免許とご希望を確認

    免許証の資格欄、現在の限定、船長として乗船する予定を確認します。

  2. 乗船経験を整理

    船名、総トン数、海域、職務、期間、自営・雇用の別を伺います。

  3. 履歴の期間を計算

    該当する区分の計算方法で、通算1年以上になるか確認します。

  4. 証明書類を準備

    証明者と必要資料を整理し、記載内容を確認します。

  5. 申請手続きを進める

    必要書類をそろえて申請します。新規取得・再取得では講習の修了も必要です。

  6. 交付された免許を確認

    免許証の資格・限定の記載を確認してから、予定する業務に備えます。

乗船履歴証明書の様式

様式は証明する立場に合わせて選びます。官公署船など、別の様式を用いる区分もあります。

様式にある「1年2か月程度まで記載」は記載量の目安です。必要な乗船履歴が1年2か月という意味ではありません。

履歴限定解除のよくあるご質問

昔の乗船経験も使えますか?

15歳以上で積んだ履歴であれば、何年前のものでも対象になり得ます。ただし、船舶・海域・職務・期間の要件を満たし、証明できることが必要です。

学校での乗船実習や、機関部の経験は使えますか?

学校の乗船実習や機関部の乗船履歴は、この履歴限定解除の対象ではありません。船長・航海士・甲板部員としての履歴を確認します。

船を持っていた期間や、免許を持っていた年数で証明できますか?

所有や免許保有の期間だけでは証明できません。乗船形態に応じた運航・勤務の実績や、実際の乗船日を確認します。

船長経験が3か月あれば解除できますか?

履歴限定解除の基本要件は通算1年以上です。終了した移行講習における実技科目の免除と、履歴限定解除は別の制度です。

書類が十分に残っていない場合も相談できますか?

まず、船舶の資料、免許証、運航・勤務の記録、過去に提出した書類など、お手元の資料をお知らせください。確認できる履歴と証明方法を整理します。

高松海事事務所が書類作成・申請をお手伝いします

履歴限定なしでの特定操縦免許の取得、旧特定免許からの再取得、取得後の履歴限定解除に対応しています。履歴の区分と証明方法によって、必要書類と作業量が異なります。

ご相談の際は、免許証の資格欄、乗船した船舶、実際の海域、期間、職務、自営・雇用の別をお知らせください。費用は内容を確認してご案内します。

費用について

履歴限定に関する手続き
証明書類の作成・相談・申請代行
初めて限定なしの特定操縦免許を取得する方、救命科目免除で再取得する方、すでに履歴限定付きの免許をお持ちの方
15,000円~(税別)
+申請手数料6,140円
+印紙代
料金の目安
遊漁船業務主任者の実績:15,000~30,000円(税別)
遊漁船の乗組員の実績:30,000~50,000円(税別)
不定期航路事業の実績:40,000~100,000円(税別)
漁業者としての実績:30,000~50,000円(税別)
上記に当てはまらない場合:200,000円~(税別)
履歴限定解除に関する相談のみ
書類の書き方、履歴計算の相談など
1時間 10,000円(税別)

難度の高い事案では、着手金を頂戴してから着手する場合があります。調査・書類作成に着手した結果、要件を満たさないことが判明した場合も、着手金は返還できません。

履歴限定解除のお申込み・ご相談

お持ちの乗船経験を、まずご相談ください

船や仕事の状況を伺い、履歴の確認と書類の準備からご案内します。

履歴限定解除について相談する

電話:044-789-8441
受付:平日 10:00–12:00/13:00–17:00

FAX用お申込みシート(PDF)
代表者 高松大
運営・相談窓口:高松海事事務所

代表 高松大。海事代理士登録、国土交通大臣登録更新・失効再交付講習実施機関(第113号)。2005年開業。

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