TEL. 044-789-8441
営業時間 平日10:00〜17:00

| 【業務の制限について】 ※行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として役所に提出する書類の作成、権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)の作成が他の法律で除外されている場合を除き、禁止されています(違反者は法律の規定により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる可能性がある他、所属する会社の従業員が当該法令に違反した場合、その会社自体も罰金刑に処せられる可能性があります(両罰規定)) ※海事代理士でない者は、有償無償問わず他人の委託により一定の海事法令に係る書類の作成、申請、届出、登記などの手続きを行うことは法律で禁止されています(違反者は法律の規定により6カ月以下の拘禁刑又は2万円以下の罰金に処せられる可能性があります)。 |
当事務所がご案内する小型船舶免許の講習及び教習は下記の実施機関にて執り行います。
(順不同。全ての取引先を掲載しているわけではありません。)
| 【業務の制限について】 ※国土交通省に登録された登録講習機関以外の個人または法人は更新講習等は行えません。 ※各地方運輸局に登録された海事代理士資格者以外の者が他人の委託によりボート免許交付手続き(書類の作成・申請手続き)を行うことは法律で禁止されています(違反者は法律の規定により6カ月以下の拘禁刑又は2万円以下の罰金に処せられる可能性があります)。 |
10:00〜12:00 / 13:00〜17:00
※12:00〜13:00は昼食に出ている等、電話が繋がらないことがあります。
定休日:土日・祝日、GW、お盆、年末年始(12/26〜1/7まで)
また,E-Mail・FAXでのご相談は24時間365日受け付けております。
※当事務所では少人数対応の為,接客中・他電話対応中の場合は繋がらないこともあります。
そのため、お急ぎではないお問い合わせ等は、極力メールやFAXをご利用ください。
※電話が繋がらなかった時は留守番電話・メール・FAX等にてご用件をお願い致します。
現在日本は,海洋レジャーへの関心が高まりつつあります。それを象徴するようにボート免許の法律の改正などがあり,プレジャーボートや水上オートバイが急速に普及してきています。
当事務所はこれらマリンレジャーをはじめとした,皆さまの快適なシーサイドライフのお手伝いを中心に業務を行っています。
海事に関わらず,法律手続きというものは煩雑で時間もかかり,とても大変です。
高松事務所ではそういった面倒な手続きに関わる書類の作成・提出の代理・これらに関わる調査・資料収集等を誠実・丁寧・敏速に処理致します。
当事務所の理念としては,
として方針を立てております。
当事務所を頼ってきて下さったことに心から感謝しますし,素直な気持ちで嬉しく思います。その気持ちの分,真剣に,そして全力でお客さまが望む結果を提供して答えたいと思います。
皆様の良きパートナーとしてお役に立てるよう,これからも一層の努力をしていきますので,どうぞ末永く当事務所を宜しく御願い申し上げます。


















当事務所は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に基づく不当要求責任者講習を受講した,不当要求防止責任者を選任し,これを神奈川県公安委員会に届出ている不当要求防止責任者選任事業所です。

〒213-0026
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