小型船舶操縦免許を無くされた等の本人確認書類について
下記の書類につき,以下の取扱いになります。
@ Aをお持ちであれば,こちら1点のみでOKです。
A Aをお持ちでなければ,B×2種類
B A,B(×2)をお持ちでない場合は,B+C
A.公的証明書【写真入り】 1点のみでよいもの
- 自動車の運転免許証
- 写真入りの住民基本台帳カード
- 有効な海技免状(失効していても,氏名・本籍に変更無しならOK)
- 有効な船員手帳
- 外国人登録証明書
- パスポート
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引主任者証
- 管理業務主任者証
- 第一種電気工事士免状
- 無銭従事者免状
- 認定電気工事従事者認定証
- 特殊電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦運転免許証
- 写真付き身体障害者手帳(写真張替え防止がされているもの)
- 官公庁職員の写真付き身分証明書(写真張替え防止がされているもの)
B.公的証明書【写真無し】 2点必要なもの
- 健康保険の被保険者証
- 国民健康保険の被保険者証
- 船員保険の被保険者証
- 共済組合証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険の被保険者証
- 国民年金手帳
- 国民年金に係る年金証書
- 厚生年金保険に係る年金証書
- 共済年金の証書
- 印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内)+登録印鑑
C.その他の証明書類【写真入りで,氏名・住所・誕生日の記載有り】 B+Cが必要
- 写真付きの学生証(氏名・住所又は生年月日の記載があるもの)
- 写真付きの社員証又は職員証(氏名・住所又は生年月日の記載があるもの)
- 第二種電気工事士免状
- 教習資格認定書
- 軽微業務検定合格証明書
- 調理師免許証
- 運転経歴証明書
- 労働安全衛生法による免許証
- 行政書士・司法書士証票
- その他公的機関が発行する写真付きの資格証明書等
- 写真付きの身体障害者手帳(写真張替え防止がされていないもの)
- 在学証明書(3ヶ月以内発行のもの)
- 源泉徴収表(直近のもの)
- 納税証明書(直近のもの)
- 非課税証明書(直近のもの)
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