制定日:令和8年7月13日
高松海事法務事務所
第1条(目的)
高松海事法務事務所(以下「当事務所」といいます。)は、お客様との信頼関係を大切にし、行政書士及び海事代理士として法令を遵守し、公正かつ適正な業務を遂行することを基本理念としています。
当事務所は、お客様からのご意見、ご要望及びご指摘には誠実に対応いたします。一方で、社会通念上相当な範囲を超える要求又は言動や、法令に反する行為を求める要求に対しては、職員の人格及び安全並びに適正な業務運営を守るため、本基本方針を定めます。
第2条(適用範囲)
本方針は、当事務所が提供するすべての業務及びこれに付随する電話、電子メール、お問い合わせフォーム、郵送、SNS、オンライン会議、面談その他一切の対応に適用します。
第3条(カスタマーハラスメントの定義)
当事務所は、厚生労働省の考え方を踏まえ、お客様、取引先その他当事務所と関係する方からの要求又は言動のうち、その内容又は手段・態様が社会通念上相当な範囲を超え、職員の就業環境を害するものをカスタマーハラスメントと定義します。
第4条(対象となる行為)
当事務所は、次に掲げる行為をカスタマーハラスメントに該当するものとして取り扱います。なお、以下は例示であり、これらに限られるものではありません。
- 暴力・威迫行為
- 暴行、傷害、器物損壊その他身体又は財産に危害を加える行為
- 脅迫、恫喝、威迫、暴言、侮辱、人格を否定する発言
- 差別的又は著しく威圧的な言動
- 過度又は不合理な要求
- 土下座その他過度な謝罪の要求
- 社会通念上相当な範囲を超える金銭、補償、値引き又は無償対応の要求
- 同一内容の要求を繰り返し行う行為
- 長時間にわたる拘束又は居座り
- 深夜・早朝を含む執拗な電話、メール、SNS等による連絡
- 正当な理由なく即時対応又は優先対応を強要する行為
- 法令違反又は不正行為の要求
- 法令に反する申請、届出又は手続の実施を求めること
- 虚偽の申請書、契約書、議事録、証明書その他書類の作成又は提出を求めること
- 事実と異なる内容の記載又は証明を求めること
- 行政機関その他関係機関に対し、不適切又は虚偽の説明を求めること
- 名義貸しその他法令又は職業倫理に反する行為を求めること
- 行政書士法、海事代理士法その他関係法令に違反する業務を求めること
- 職員の人格・私生活を侵害する行為
- つきまとい、待ち伏せ、私的な面会又は連絡先の要求
- セクシュアルハラスメントその他人格を侵害する言動
- SNS、口コミサイト等における誹謗中傷、名誉毀損又は虚偽情報の投稿
- 写真、動画又は音声の無断撮影、録音又は公開
- その他
- 当事務所が社会通念上相当な範囲を超え、職員の安全、人格又は業務遂行に重大な支障を及ぼすと判断した行為
第5条(当事務所の対応)
当事務所は、前条に該当すると判断した場合には、事案の内容に応じ、次の措置を講じることがあります。
- 面談、電話、メールその他一切の対応の終了
- 業務の中断又はサービス提供の停止
- ご依頼、ご相談又はご契約のお断り又は解除
- 当事務所への立入りの制限
- 今後のお取引の停止
- 警察、弁護士、行政機関その他関係機関への相談又は通報
- 民事上又は刑事上その他必要な法的措置
当事務所は、お客様からのご要望であっても、法令又は職業倫理に反する業務、不正な目的による申請、虚偽の書類作成その他違法又は不適切と判断されるご依頼はお引き受けいたしません。
また、当事務所は、すべてのスタッフが安心して業務に従事できる職場環境を確保することを重要な責務と考えています。
そのため、お客様等による怒鳴る、脅迫及びそれに類する言動その他社会通念上相当な範囲を超える行為が認められた場合には、スタッフの安全及び人格を守るため、毅然かつ断固とした対応を行います。
これらの行為が確認された場合には、当事務所は状況に応じて不当要求防止責任者(神奈川県警届出済み)を中心に組織として対応するとともに、対応の中止、ご依頼又はご契約のお断り若しくは解除、事務所への立入り禁止、警察・弁護士その他関係機関への相談又は通報、民事上又は刑事上の法的措置を含む必要な対応を講じることがあります。
第6条(記録及び証拠保全)
当事務所は、適切な業務遂行、サービス品質の向上、トラブルの防止並びに職員の安全確保のため、電話応対、オンライン会議、面談その他のやり取りについて、必要に応じて録音、録画その他の方法により記録を行う場合があります。
これらの記録は、法令に従い適切に管理し、カスタマーハラスメントへの対応、紛争の解決又は法令上必要な場合を除き、目的外に利用いたしません。
第7条(職員の保護)
当事務所は、職員が安心して業務を遂行できる環境を維持するため、相談体制の整備、教育及び研修の実施並びに必要な支援を行い、カスタマーハラスメントの防止及び再発防止に努めます。
第8条(お客様へのお願い)
当事務所は、お客様との信頼関係を大切にし、ご相談やご依頼に対して誠実かつ丁寧に対応いたします。
一方で、行政書士及び海事代理士は法令に基づく専門職であり、法令又は職業倫理に反するご要望にはお応えすることができません。
お客様におかれましても、本方針の趣旨をご理解いただき、相互の信頼と尊重に基づく円滑な業務遂行にご協力くださいますようお願い申し上げます。
第9条(公表)
当事務所は、本方針を当事務所ウェブサイトその他適切な方法により公表するとともに、必要に応じて内容の見直し及び改善を行います。
第10条(本方針の改定)
当事務所は、法令の改正、社会情勢の変化又は業務内容の変更等に応じ、本方針を予告なく改定することがあります。改定後の本方針は、当事務所ウェブサイトに掲載した時点から効力を生じるものとします。

